書記官逮捕、コメント続
同じ話題の繰り返しで恐縮です。
12月10日は、読売新聞が何度も電話を寄越して、「今後の事件発生予防策」を聞いてきました。
私からの回答をごく要旨だけで書くと、
「せめて、執行文の様式だけで良いから、偽造不能な用紙を使う(造幣局等で作ってもらう)。
通し番号を入れ、首席書記官等の管理者がどの書記官が何番を使用したと記録する。」
というような趣旨です。
これで今回と同種の事件はほとんど防げるはずです。
こういう提言をすると、乙類審判事項(現行法で執行文不要。法改正するか?)、仮執行宣言付支払督促(前同。仮執行宣言だけ偽造不能様式を使うか)、公証人の執行文はどうするか等々の疑問を生じるが、大きな筋道としてこのような方法でどうでしょうということです。
本来、裁判所から出す書類の全部を偽造不能用紙にすべきですが、裁判所は予算が少なく、費用対効果比として、執行文の部分だけ上記のような制約を設ければ良いだろうと考えたものです。
何もわざわざ私がこのような提言しようと思っていたわけではありません。読売が尋ねてくるから、頭を絞ってやっただけです。
読売は、他紙と違って、「再発防止策」を具体的に聞いてくるからこのような回答したのですが、紙面の都合とやらで、11日朝刊の予定が夕刊になり、それも、肝心の再発防止策については触れずに、私のコメントとして被疑者を糾弾する内容のみが掲載されました。
かなり心外というべきです。
まあ、コメントした元書記官2名がどちらも現職行政書士ということの宣伝効果はあったかな、というところでしたね。
それにしても、思えば、市役所の戸籍記載事項証明書でも偽造防止用紙を使ったうえ通し番号を入れているし、法務局の登記簿事項証明書も専用の用紙、車検証も特殊な印刷をしています。行政書士の戸籍等職務上請求書にしても同様。
そうすると、官庁がタダのコピー用紙を重要な証明書にしているのは裁判所だけではないかと思われ、そういう意味では、今回の事件は、過去に裁判書偽造事件が再発しても、何の手も打ってこなかった裁判所の上層部にも責任があるというべきでしょう。


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